ゆいの杜整体院

料金表 | 宇都宮交通事故治療・むち打ち治療センター(宇都宮整骨院ゆいの杜)

料金表

当院は厚生労働省認可の国家資格者が在籍しておりますので病院と同様に交通事故保険を適用して施術を承ることが可能です。よって患者様の施術費の負担は一切ございませんのでご安心下さいませ。

慰謝料給付

自賠責保険での基準は、1日4200円と定められています。
通院日数×2と全施術期間を比較して少ない方に4200円をかけると慰謝料額が算出されます。

(例)交通事故に遭ったAさんは、週3日整骨院に3ヶ月通院しました。
〇通院日数が、週3日×12週(月4週の3ヶ月)×2=72
〇全施術期間が90(3ヶ月)
少ない日数を採用するのでこの場合72を採用します。
72×4200円=302400円が慰謝料算出額になります。

休業補償費

自賠責保険の基準は、1日5700円と定められています。
1日5700円×休業日数で休業補償費を算出します。
日額5700円を超える収入が証明できる場合は19000円が上限になります。
日額5700円を超える収入は、3カ月平均で52万円からで、3カ月平均171万円が、19000円の上限額

対象

会社員、会社役員、自営業者、パート、アルバイト、日雇労働者、専業主婦

〇会社員は会社に休業証明書の発行をしてもらう。
〇会社役員、自営業者は、休業損害の算出がしにくいために争いが生じる場合があります。
〇パート額が5700円を下回る時は、5700円を請求できます。
〇アルバイトの休業損害は休業損害証明書と源泉徴収票に基づき算出します。
〇日雇労働者の方は、事故前3ヶ月間の収入総額を基準として算出します。
〇専業主婦の方が家事を出来ない場合に1日当たり5700円を限度として支払われます。

弁護士からのサポート(当院だからできる特典)

当院は弁護士との業務提携により、保険会社との示談交渉・示談金を交通事故専門弁護士に依頼することが可能です。
(・相談料無料 ・着手金0円 ・完全成功報酬制)